水源林造成事業                               「分収造林契約による事業の仕組み」                    岡谷市農林水産課・森林整備センター:春原所長

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日時:令和2年8月20日

場所:会派室

概要:
水源を涵養するために行われており、位置づけは、治山事業の一環として実施 している。 分収造林は、造林地所有者と造林者と森林整備センターの3者又は2者間で契約を締結し、主伐収入等を分収、水源林の造成・管理を長期間にわたり安定的に実施する仕組みになっている。                                  

【事業内容】                                                            奥地水源地域に所在する民有林保安林のうち、土地所有者では整備困難な無立木血等の水源涵養機能の低下した箇所を対象として水源林を造成する事業となっている。                                                        ※岡谷市は土地所有者と造林者が同じなのですべて2者契約である。                    ・岡谷も戦争時伐採が続きはげ山だらけになってしまった。                         ・一度に全部切ってしまうことは森林にダメージをあたえてしまう。2ha位でずらしてブロックで切っていく。1回に5ha以下、その後5年くらい間をあけることで伐採によるダメ―ジをなくす様にしている。

(収益分収) 岡谷の場合、土地所有者と造林者が同じであること、公有林なので50%プラス10%で60%、森林整備センターが40%である。また、60%の内、岡谷市が3%、横川山所有者の区が57%になっている。

(信義誠実の尊重) 民法第1条2項に定められている信義誠実の原則にのっとっている。分収造林契約書の第1条には甲、乙及び丙(以下「当事者」と総称する。)は、信義に則って相互に協力し、かつ誠実にこの契約の履行に当たるものとする。「信頼の法則」つまり、性善説に基づいた契約である。

(水源林造成事業の効果 )効果の発現事例として森林整備センター発行の冊子で紹介。昭和36年からの事業であり、水源涵養効果、環境保全効果、山地保全、地域振興への貢献が主な公益機能である。